アポ電話・オレオレ詐欺

アポ電話・オレオレ詐欺

【最新オレオレ詐欺の手口】「お母さん、俺だけど」その声はAI音声で作られた息子の声でした

台所で昼食の準備をしていたMさんの家の電話が鳴りました。電話の画面には「息子」と表示されています。「お母さん、俺だけど」聞き慣れた息子の声でした。少し慌てた様子で、一方的に早口で話し続けてきます。「実は今日、会社で大きなミスをしてしまって、取引先に損害を与えてしまったんだ。今日中に200万円用意しないと大変なことになる。お母さん、助けてもらえないかな」Mさんの心臓が高鳴りました。「あなた、大丈夫なの?どんなミスをしたの?」「詳しいことは後で話すから、今すぐ用意してほしいんだ。会社の上司も一緒なので電話を代わるから」Mさんは疑いませんでした。なぜなら——その声は、どこからどう聞いても息子の声だっ...(本文へ)
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アポ電話が強盗につながる仕組み——闇バイトが生む連鎖犯罪の実態

「オレオレ詐欺の電話がかかってきた」という話と「強盗事件が起きた」という話は、一見全く別の出来事のように思えます。しかし実はこの二つは、同じ犯罪組織が生み出した一本の線でつながっているのです。詐欺電話を気をつけることは、詐欺だけでなく強盗被害からも身を守るために重要な要素になることから、アポ電には気をつけなければならないのです。詐欺電話で集める「情報」が強盗の下準備になる詐欺電話の目的は、お金を騙し取ることだけではありません。犯罪組織にとって、詐欺電話にはもう一つの役割があります。それが、「アポ電」と呼ばれる事前調査です。アポ電とは、家族構成や資産状況、在宅時間などを探るために、かかってくる電...(本文へ)
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詐欺電話を根本から断つ|家にかかる国際電話をブロックする方法

詐欺電話を防ぐために、今すぐできる最も効果的な方法が一つあります。それは国際電話をシャットアウトすることです。固定電話とひかり電話を対象に、国際電話不取扱受付センターに申し込むことで、無償で発信と着信を休止することができます。国際電話不取扱受付センターは、特殊詐欺の多くは国際電話番号が使われている現状を受け、被害を未然に防ぐ目的で通信事業者大手5社が共同で設立し運営しています。海外に知人や家族がいないという方は、ぜひこの機会に申し込んで詐欺電話が家にかかってこないようにしてください。手続きは無料で、電話一本で申し込むことができます。国際電話不取扱受付センター(0120-210-364)詐欺電話...(本文へ)
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詐欺電話を撃退!パナソニックの迷惑防止機能付き電話機

「警察です」「市役所の者ですが」——詐欺師からの電話は突然かかってきます。受話器を取った瞬間から詐欺師のペースに引き込まれてしまうことが多い中、電話に出る前に詐欺師を撃退できる電話機があることをご存知ですか。パナソニックの迷惑防止機能付き電話機は、私も使っていますが詐欺電話防止に特化した優れものです。迷惑電話防止機能とは①録音メッセージで詐欺師を先制する呼出音が鳴る前に、かけてきた相手に「この通話は迷惑電話防止のために録音されます」というメッセージが自動で流れます。詐欺師は、録音されているとわかった瞬間に電話を切ることがほとんどで、あなたが受話器を取る前に詐欺師は電話をかけることを諦めてしまう...(本文へ)
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親切という名の精巧な還付金詐欺の罠に立ち向かう知恵

先日、私の手元に市役所から「物価高騰対策として5,000円を給付します」という案内状が届きました。少し前なら素直に喜んでいたかもしれませんが、今の世の中、おいしい話には必ず裏があると考えてしまうのが悲しい現実です。私も真っ先に、これは新手の詐欺ではないかと疑いの目を向けてしまいました。すぐにスマートフォンで市の公式ウェブサイトを検索し、無事に正規の制度だと分かって手続きをすることをしました。しかし、もしこれが、ネットで手軽に調べられない人だったら、どうやって真偽を確かめるのだろうかという懸念が湧いて来ました。事実、情報の真偽を自分で確認できない高齢者が、悪質な犯罪のターゲットにされて、お金を騙...(本文へ)
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固定電話にかかってくる、しつこい勧誘電話やアポ電から身を守るには

皆さんは、こんな経験はありませんか。朝の忙しい時間帯や、お昼ご飯のあとの一息ついている時に、そんな絶妙なタイミングを狙ったかのように、見知らぬ番号からかかってくる電話のことです。「健康食品はいかがですか」といった勧誘電話や、東京電力やNTTをかたって、調査だとか、この電話回線はデジタル回線に変わるので、早めに切り変えたほうがいいといったものまで、いろいろとあります。何度断ってもかかってくる、この「しつこい電話勧誘」については、立派な「法律違反」になる可能性があるということです。 断った再勧誘は禁止されています「特定商取引法(特商法)」という法律では、消費者が「契約しません」と一度でもはっきり断...(本文へ)